(1) 休所
- 児童が健康上等やむを得ない事情(①児童の入院、②児童の利用拒否、③保護者の入院 等※)で1か月に1度も学童に来られない場合は、最長3か月まで休所することができます。※「横浜市放課後児童健全育成事業の手引き」に記載の通り
- 保護者が出産、育児のために休業する場合、事前の申し出により最長1年まで休所することができます。
- 休所する期間の保育料は全額免除とします。
- 休所期間中は、当該児童の兄弟(2人目以降)の保育料は減免しません。
- 休所を希望する場合は、事前に指導員までお知らせ下さい。
- 上記以外の理由で休所を希望する場合は、別途ご相談下さい。
(2) 退所
- 学童保育は、引越しや保護者の就労状態の変更などやむを得ない事情を除いて、1年間(4月~翌年3月)の在籍を前提とします。学童運営の基本が年度単位で考えられているためです。
- やむをえない理由で年度途中に退所を希望する場合は、事前に指導員にご相談下さい。 なお、原則として月の途中での退所はできません。
- 退所することが決まりましたら、退所日の1ヶ月前までに「放課後児童クラブ退会届出書」をご提出ください。